賠償補償
補償内容 |
支払限度額 |
|
賠償責任共済金の種類 |
共済の対象 |
1事故最高※1 |
共済期間内※2 |
免責金額 |
歯科医療賠償責任共済金 |
歯科医療行為に過誤があり、 かつ被害者に死亡 あるいは傷害がある場合 |
10,000万円 |
30,000万円 |
0円 |
■歯科医療行為の目的が美容の場合
| 3,000万円 |
25万円 |
施設賠償責任共済金※3 |
対人 1名につき |
20,000万円 |
0円 |
対人 1事故につき |
400,000万円 |
対物 1事故につき |
50,000万円 |
※1 共済金支払限度額のうち10,000万円までの支払いは民間保険会社が全額補完
※2 共済金支払限度額のうち30,000万円までの支払いは民間保険会社が全額補完
※3 施設賠償責任共済金の支払いは民間保険会社が全額補完
サービス利用コスト(月会費/表参照)
上記サービスは、基本的にすべて表の月会費内でまかなわれます。
・会費は歯科医師数によって、決まっています。
・衛生士他、全スタッフを無記名で歯科医師同様に補償します。
・会費(月額)は医療施設単位の歯科医師数で決定しており、
歯科衛生士等のスタッフ数は問いません。
医療問題以外での経営相談
(顧問弁護士、顧問社労士へのアクセス)
①従業員労務問題の相談
②未払い治療費の回収相談
③人材紹介やWEB業者との契約トラブル
④テナント契約問題
会費以外に別途費用(実費等)が必要となるのは、以下の場合です。
①免責額(25万円)部分。
医療過誤の無いクレームと審美系治療に関する事案解決には免責部分があり、そこまでは自己負担となります。
②医療問題以外の経営相談(※)後、弁護士に委任した場合の弁護士費用。
例えば、テナントオーナーと交渉して欲しい、労務裁判を引受けて欲しい、業者間トラブルを解決して欲しい、などがこれに該当します。
相談までは、何回でも費用はかかりません、オールフリーです。